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近年、ネット上のニュースで頻繁に話題になるのが「著作権」
つい先日も、アメーバブログの記事が同じ運営元のバズメディアspotlightで盗用され、よくよく利用規約を見ると著作権・肖像権の利用規約がズタボロだったということで話題になりました。→http://www.landerblue.co.jp/blog/?p=19379
なぜネットのニュースで話題になるかと言いますと、ネットと著作権との結びつきはものすごく強いから。
インターネットないしデジタルの世界では、コピー&ペーストが容易にできます。
つまり簡単に複製できちゃうと。
そして加工もしやすい。
さらには全世界で閲覧可能でシェアなどで爆発的に広まる可能性がある。
もちろんダウンロードもしやすい。
だからネットユーザーにとっては、気になりやすく、アンテナを張っている人も多い記事なんです。
ほとんどの人がネットを利用する現在、テレビ番組でももっと著作権に関するニュースを取り扱っても良いと思うのですが、、、
著作権シリーズについての概要
ネット上で情報発信したり、創作活動をする人が増え、
「知らない」「わからない」なんて言ってられない状況がすぐそこに来ておりますので、
著作権シリーズを数回にわたってお送りしたいと思います。
TPP問題でも、著作権に関する項目は注目すべき争点となっておりますので、激アツなテーマです。楽しく学びましょう!
※ちなみにわたくし岡坂の大学の研究はメディアアートと知的財産権の関わりについてまとめたものでした。
シリーズの流れとしましては、
今回:知的財産権の中の著作権について
次回:著作権について概要
以降はケーススタディで数回お送りします。
そしてシリーズの最後には、最近話題になった著作権関連ニュースをまとめてお届け。
では、今回のテーマ。知的財産権の中の著作権について
レッツゴー
❏著作権は知的財産権の一つ
みなさん著作権ってどんなモノの権利かイメージできますか?
これがなかなか広いんです。
イラストや写真、音楽、小説、ダンスなど本当に広い。
詳しくは次回やりますが、ザックリ言うと「創作的な表現」
これが著作物であり、権利の対象だと覚えてください。
実はこの著作権、知的財産権という大きな括りの中の一つです。
知的財産権とは、人が考えて生み出したものを保護するための権利。
その知的財産権の一覧が下の表。
表. 知的財産権の法律と権利保護の対象
法律 | 対象とする概念 | 保護期間 | 例示 | ||
---|---|---|---|---|---|
知的財産権 | 知的創造物 | 特許法 | 発明・テクノロジー | 20年間 | ニンテンドーDSのタッチ画面 |
実用新案法 | モノのアイデア | 10年間 | DSのタッチペン収納部分の構造 | ||
意匠法 | 工業デザイン | 20年間 | DSの外形 | ||
著作権法 | 創作的な表現・エンタテイメント | 制作から作者の死後50年間まで | DSのお絵かきソフトで描いた絵 | ||
半導体集積回路の回路配置に関する法律 | 半導体集積回路 | 10年間 | DSの半導体部分 | ||
種苗法 | 植物の新品種開発 | 30年間または25年間 | きゅうりの新品種(DS関係ない) | ||
不正競争防止法 | 企業秘密など | 新型DS開発会議の内容 | |||
営業上の標識 | 商標法 | 会社や商品のロゴマーク | 10年間(更新可) | DSのロゴマーク | |
商法・会社法 | 会社名 | 「任天堂」 | |||
不正競争防止法 | 有名な商標の利用など | 「ニンテントーTS」発売などを防ぐ |
このように知的財産といっても多くの権利保護対象があり、その中でも著作権法は創作的な表現・エンタテイメント領域を対象とします。
表中にある10の対象のうち、最もハードルが低く、また保護期間が長いのが特徴です。しかも登録出願の必要がありません。
著作権法以外は基本的にビジネスな権利ですが、特に「特許法」「実用新案」「意匠法」「商標法」を産業財産権と呼びます。
有名ですし、とっても大事な権利ですが、一般人が気合を入れて勉強する必要はないのでブログでは著作権法のみを取り扱います。
また、不正競争防止法が2つありますが、これは「知的創造物」と「営業上の標識」とで分けたので2つ記入することになりました。
不正競争防止法は、言わば便利屋さんで、保護期間の過ぎた意匠や登録されてないが十分に著名な商標の保護をする目的の他に、産地偽装の防止から顧客リストの盗用の防止など広く活躍します。
❏著作権、4つの特徴
-
「表現」
創作的な表現・エンタテイメント領域が権利対象。
-
「身近」
誰でも著作物を扱う機会があるし、権利を持つことも多々。
-
「長い」
権利の保護期間が長い。
-
「すぐ」
登録出願などの必要がないため、制作したらすぐ保護対象に。
これだけ覚えれば知的財産権の中での著作権の位置づけはバッチリです!
次回は著作権についての概要。
もう少し著作権について深堀りしていきます。
次回のエントリーを読めば、著作権侵害だけは避けることができるようになります!
いや、言いすぎか。
次回のエントリーを読めば、著作権侵害になるかもしれない事態を嗅ぎ分けることができます!!
この記事を書いた人
- おかさか・りょうた/理事長
- 新温泉町出身、在住。
大学進学で東京へ行き、理系の大学なのになぜかメディアアートや広告を勉強する。卒業後、帰ってきてNPO法人あっと但馬を立ち上げた。
ブログではネット活用をメインにアイデアの種や地域活性化の種をバラまき続けている。
趣味が多い。マウンテンバイクなどのアウトドアから陶磁器集めなどのインドアまで幅広いので、ブログのネタにしたいけど読者に求められていないので控えている。
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